大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成5年(オ)607号 判決

大阪市西成区山王一丁目九番七号

上告人

北畑靜子

同所同番同号

上告人

北畑實

被上告人

右代表者法務大臣

後藤田正晴

右当事者間の大阪高等裁判所平成四年(ネ)第一四四九号不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成四年一二月一六日言い渡した判決に対し、上告人らから全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人らの上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野斡雄 裁判官 大堀誠一 裁判官 味村治 裁判官 三好達 裁判官 大白勝)

(平成五年(オ)第六〇七号 上告人 北畑靜子 外一名)

上告人らの上告理由

一 「原判決の違法」

大阪地方裁判所第七民事部裁判長(福富昌昭・外二名「以下同じ」)が下した判決は、

憲法第八三条(財政の処理)

「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。」

憲法第八四条(租税法律主義)

「新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには法律又は法律の定める条件による事を必要とする。」

憲法第八四条は、第八三条の一般原則に基づき、「租税法律主義」を定める。租税法律主義は租税に関する全てが、法律で規定されるべきことを意味する。したがって、租税の種類、課税の根拠、納税義務者、課税物件、課税標準、税率、徴収手続きなどの一切が、命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定められねばならない。

二 「原判決の違法」は、

憲法第八四条(租税法律主義)で、消費税法で新たに課税の資産の譲渡のうち、本件の物品即ち、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項にいう古物について、原判決の裁判長が、消費税を賦課しない旨の規定が存在しないと決め付けたことは、全く憲法第八四条を無視した違法の根拠である。

昭和六三年十二月三十日、「税制改革法」「法律第一〇七号」

第十条(消費税の創設)

第十一条(消費税の円滑適正な転嫁)

『本件課税物品』の施行は、「平成元年四月一日」である。

消費税法・法律第一〇八号である。一項で述べた憲法第八四条は、憲法第八三条(財政の処理)「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行う一般の原則に基づき、『租税法律主義』を定める。」 租税法律主義は租税に関する全てが法律で規定されるべきことを意味する。したがって、

「租税の種類」「課税の根拠」「納税義務者」「課税物件」「課税標準」「税率」「徴収手続き」、などの一切が命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定められねばならない。それに対して、

〈1〉 「原判決」は、

1 消費税法上、古物営業法第一条(定義)第一項「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存在しない。

2 古物営業法にも、消費税を賦課しない旨の規定はない。

3 古物営業法が、消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の、「その他の法律」には当たらない。

4 古物営業法上の「古物」について、消費税を免除する旨の法律の規定は存在しない。

5 消費税の性格上、明文の規定がなくとも「古物」については、消費税を賦課すべきではないと解する根拠も見いだし難い。

以上の原判決は、憲法第八四条(租税法律主義)で、憲法違反。

三 省略

四 以上の古物営業法の法の下の古物商に対して、

平成元年四月一日午前〇時「消費税法法律第一〇八号施行」

第二条〔定義〕

第十二条〔課税仕入れ〕の末尾の括弧書に規定する。

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る」と、明記する。

第三十条〔仕入れに係る消費税額の控除〕

第一項括弧書に規定する

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

第九項「第一号」括弧書に規定する、

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

第五八条〔帳簿の備え付け等〕括弧書に規定する、

「他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

政令第三百六十号消費税法施行令

第七一条〔帳簿の備え付け等〕括弧書に規定する「法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と明記する。

朝日新聞、平成二年十一月五日、見出しの『ココ山岡、勇み足商法・売った宝石無許可で買い取る』(添付省略)「古物営業法違反」

『古物営業法違反の容疑』

〈1〉 ココ山岡宝飾店が、いったん売った宝石「ダイヤモンド」を五年後に売価で買い取る「買い戻し商法」

〈2〉 ココ山岡宝飾店が、販売した宝石を、消費者より自店で買い取る(価格に関係無し)以上、犯罪には一切関係無いが、物品税法及び、消費税法で、買い取り、再度、課税物品とすることは、古物営業法違反に該当する。

〈3〉 古物営業法で、販売目的で売ったものを買い取る事は公安委員会の許可が必要であるが、同社は、許可を受けずにこの商法を続けていた。

〈4〉 物品税法第一種の物品(小売課税)の「ダイヤモンド」を消費者に一度小売された後、物品税法第三条〔納税義務者〕第一項に該当する第一種の物品の販売業者のココ山岡宝飾店では、取扱(買い取り)する事は出来ないことを、物品税法が立証。

〈5〉 物品税法、第一種の物品(小売課税)の「ダイヤモンド」を消費者に一度小売された後、消費税法第五条〔納税義務者〕第一項に該当する、ココ山岡宝飾店では、取扱(買い取り)する事は出来ないことを、消費税法が立証。

〈6〉 物品税法及び、消費税法では、一度消費者に「小売」された後、物品税法の第一種の物品の販売業者、並び、消費税法の納税義務者では、古物を取扱(買い取り)の資格が無い。古物を取扱(買い取り)する資格が無いものに物品税法及び、消費税法の課税物品として、物品税法の購入した物品及び、消費税法の課税の仕入れには該当しない古物であるとを立証。

〈7〉 ココ山岡宝飾店が、自店で消費者に小売したものでさえ、〈1〉~〈6〉の該当する古物営業法違反の容疑が有る。まして、他の店で消費者に小売された後、ココ山岡宝飾店が買い取り商法をすれば、古物営業法の行政処分は免れない。その上、刑事事件に関係する古物がある場合、刑法により処罰される。

以上で、ココ山岡の一件でも、被告及び、各裁判所等は馬耳東風を決めて採用せず、不公平・不平等の片手落ちの裁判が、現在の消費税法の違反を毎日毎日施行される古物に消費税(百分の三)を小売のその都度課税の憲法違反が行われている。

五 憲法第八四条(租税法律主義)「本書一項に記載」で定める、租税の全てが法律で規定されるべきであり、したがって原判決は、古物に消費税を課税するための要件を満たしていない。

一 租税の種類の法文化。

一 課税の根拠の法文化。

一 納税義務者の法文化。

一 課税物件、課税標準の法文化。税率の法文化。

一 徴収手続きの法文化。

等の一切が、命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定める。

以上の租税法律主義に対して、原判決は憲法違反の証拠として、前述の「ココ山岡勇み足商法」の古物営業法違反に関係する書類を取り寄せて下されば一目瞭然に、「本件物件」の古物に消費税及び、廃止の物品税の納税義務者に、古物商が該当しない事が明白となる。

六 以上の古物営業法の規定並び、罰則規定のある事業者の古物商を廃止の物品税法(昭和三七年)法律第四八号第三条(納税義務者)第一項を以て、最高裁の判決は誤審。「本文」第三条第一項、

「第一種の物品の販売業者は、小売りした当該第一種の物品(課税物品に該当するものに限る)につき、物品税を納める義務がある。」

この最高裁の判決の物品税の根拠は、旧物品税法(昭和十五年)法律第四十号第四条(納税義務者)等は、昭和十五年四月~同三七年末日迄一貫した納税義務者の規定、

「物品税は第一種の物品に付いては販売せられたる物品の価格に応じ小売業者より、之を徴収す。

第二種・第三種の物品に付いては製造場より移出せられたる物品の価格又は、数量に応じ製造者より引き取られる物品に付いては命令を以て定める場合を除くの外引き取られたる物品の価格又は、数量に応じて引取人に製造者より之を徴収す。」

旧物品税法第四条(納税義務者)の規定を、新物品税法

(昭和三七年賦課課税方式を納税申告方式に全面改正)法律第四八号第三条(納税義務者)第一項(小売課税の納税義務者・小売業者)と、同第三条(納税義務者)第二項(製造場移出課税の納税義務者・製造者)とに明確に改正した物品税法第三条(納税義務者)第一項の規定を以て、

七 『最高裁判所の判例、昭和四七年十二月十九日判決要項』

「物品税が、消費税としての性格を有することからすれば、『古物営業法』第一条(定義)第一項にいう古物についても法定の課税原因が発生する限り物品税の課税は免れない。」

よって、刑事事件(物品税法記帳義務違反)として、最高裁判所の判決が、昭和五十年三月十日罰金刑を既に一回受けた無念を晴らすためにも、再び処罰を覚悟の上で、昭和五六年九月分より物品税逋脱・調査・取締り(古物の仕入先・販売先)には一切協力せず、物品税逋脱の告発を承知の上で、全面対決となる。

〈1〉 昭和五六年九月分からの、物品税の逋脱の取締、調査、課税の為に西成税務署間接部門統括官の部下が来店する。原告と物品税法・古物営業法について討議するが、古物に物品税を課税する根拠がないとして、何の処分もせずに帰署した。以後、二、三か月に一度の割合で多数の調査官が来店するが、誰も古物に課税する根拠を明示できず、進展を見ずに帰署していった。

昭和五七年九月分で、一年を経過

昭和五八年九月分で、二年を経過

昭和五九年九月分で、三年を経過

昭和六十年九月分で、四年を経過

昭和六一年九月分で、五年を経過

昭和六二年九月分で、六年を経過

昭和六三年九月分で、七年を経過

昭和六三年十二月分で、七年三か月間。

約三五回も入れ替わり立ち替わり調査官が来店しても右記の理由から帰署した。

上告人は、古物に物品税の二重課税の課税原因を質問しているのに、最高裁の判決は、法定の課税原因が発生する限り課税は免れないと理解しにくい判決であった。そのため、再三古物に物品税の二重課税原因を求めた結果、明確に物品税法第三条(納税義務者)と判断する判決が出たのが、「昭和六三年六月十七日」である。

八 法三条一項 第一種の物品の販売業者は、その小売した当該第一種の物品(課税物品に該当するものに限る)につき、物品税を納める義務がある。

『最高裁の判例』(昭和六十三年六月十七日)

『ところで、法三条一項の「第一種の物品の販売業者」の中には古物商も含まれ、同条同項の「小売」の中には古物を消費者に販売する場合を含まれるものと解すべきであるから、古物商は、消費者に対し古物たる第一種の物品を販売した場合には、他の課税要件を満たす限り、物品税の課税を免れることは出来ない。』

最高裁判所の租税法律主義の違反が四カ所もある。

〈1〉 『第四回目、最高裁判所の判例、昭和六三年六月十七日に初めて』

「ところで、法三条一項の『第一種の物品の販売業者』の中には古物商も含まれ(憲法第八四条租税法律主義以下同じ)は違憲。同条同項の『小売』の中には古物を消費者に販売する場合を含まれるものと解すべきである(租税法律主義違憲)から、古物商は、消費者に対して古物たる第一種の物品を販売した場合には、他の課税要件を満たす限り(租税法律主義違憲)、物品税の課税は免れることは出来ない。」

上告人は、最高裁の判例が、『憲法第八四条(租税法律主義)』「本文」第一項に転載の憲法違反を最高裁自ら誤審した判例である。

最高裁の判例が『憲法第八十四条』

「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」等の『憲法違反』となる。

〈2〉 処分庁の間接部門の職員が物品税法違反の「取締り」「逋脱」「課税」「徴収」のために、控訴人の店に、二・三カ月に一度の割合で、消費者に小売したと「みなす」物品税の第一種の物品の古物に課税出来るとして、消費者よりの預り金の物品税(小売した日の翌月末日迄が納税期間)の不申告・不納税のために来店すること、約三五回にのぼる。七年三カ月後の、昭和六三年十二月三十日に、物品税法が廃止されるまで続く。三五回も物品税の調査官を追い返した。

この事実は、租税法律主義又は、法の下の平等の勝利である。

廃止の物品税の個別間接税と、新たに創設の消費税法の間接税は同じ趣旨である。(被上告人等は、別々の法律と主張する)

消費税法施行前の平成元年二月二三日、古物に消費税を課税出来る法律・政令を問う質問書を、西成税務署長に提出しその回答を待つが、未だにない。

九 消費税法法律第一〇八号(平成元年四月一日)施行以前の、平成元年二月二三日に西成税務署長に提出した、

『質問書』及び、その後に提出した、

『質問書に対する回答請求書』への回答は、現在に至るまで無い。

平成五年一月五日に、内容証明書付きの『通知書』で、同年同月十二日に回答を求める上告人に対して、応対したのは希望した職責の係官ではなく、西成税務署員の三名であった。

多根、山崎、黒崎の三名の大蔵事務官と質疑応答するが、今まで通りの回答だけであった。

消費税法法律第一〇八号第四条(課税の対象)及び、同法第五条(納税義務者)で古物にも消費税を課税すると回答済みと主張する。

ならば、上告人(古物商並び消費者)としては、

「別表」 物品税法第一次訴訟 刑事事件(逋脱犯)、と同様に、消費税法施行の平成元年四月分より一円たりとも不申告・不納税を貫き通している以上、当局も民事事件であるために、法律用語とか裁判用語とかを用いた詭弁ではなく、消費税法第六四条(罰則)を適用し、刑事事件の逋脱犯として、懲役五年、罰金五百万円の厳罰に処すのが正当ではないか。

現在まで、罰則規定を施行しないで、廃止の物品税法違反の昭和五六年九月分より物品税の不申告・不納税の取締り調査を、二、三か月に一度の割合で、昭和六三年十二月三十日に廃止となるまでの(平成元年三月末日迄適用)七年三か月間に、三五回も職務を遂行せずに帰署した事実はどう回答するのか。

また、創設の消費税法法律第一〇八号でも、同じ趣旨のもとで、平成元年四月一日より、現在までも消費税を一円たりとも消費者に課税せずに売却しているので、昭和五六年九月より、平成五年一月までの約十一年間、不申告・不納税を貫いているから、前記の西成税務署員三名に対して、消費税法法律第一〇八号第六四条(罰則)を適用して、刑事事件として、黒白をつけることを進言した。

また、『質問書』の回答が得られるまで、古物は不課税物品と確信のうえで、身をもって立証する。

法治国家として、明確な最高裁判所の判断を仰ぐものである。

証の為、西成税務署に参上した時の写真を添付する。

(添付書類―写真及び通知書―省略)

十 いかに民事事件とはいえ、嘘八百を並べ立てたとしても、真実はひとつである。

法治国家の法律の下で、物品税法が廃止されるまでの約七年三カ月間に、最高裁判所の判決が四度も下され、刑事事件の犯罪人とされた。その間に、廃止の物品税法を適用して、上告人等を取り締まらねばならない当局が、三五回も来店しながら、何ら処置を講ぜずに、帰署した。

この事実が、当局の大蔵事務官一同が、古物に物品税を課税出来ないと判断したことを、物語るものである。

本書一項の憲法第八四条(租税法律主義)の規定から、本書三項の古物営業法令の「しおり」等により、古物は廃止の物品税法及び、創設の消費税法に明記される「その他の法律」に該当する不課税物品(間接税を課税出来ない)と考えられる。ならば、原判決は、憲法第八四条(租税法律主義)に違反することは明白である。その事実を身を以て証明するために、約十一年間も、不申告・不納税を貫き通した上告人等であることを、被上告人等は、しっかりと認識せよ。

古物品と間接税(物品税・消費税)について、被上告人に問う。

古物商取締法(昭和八年)法律第五二号第一条(定義)第一項及び、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項にいう古物について、

『本書三項、古物営業法令(しおり)適用の古物に、物品税・消費税は課税出来ない不課税物品。但し、別段の規定がある場合は除く。』

支那事件特別税法(昭和十三年)法律第五一号四二条で、古物の書画・骨董品を第一種の物品(小売課税・納税義務者・小売業者)の第十四号に命令する。(以後古物を課税物品とする法律・政令はない。)

北支事変と支那事件の特別税法を合併し、七品目を追加して、ここに物品税法(昭和十五年四月)法律第四十号として創設される。大東亜戦争の戦費拡大の為、税率は最高百分の百二十にまで命令された物品税法。

終戦により、昭和二一年、物品税法(同十五年法律第四十号の一部を改正)法律第十四号になる。「本文」「訴状」七項・六四頁~七十頁。

よって、個別課税物件はすべて、製造場移出課税物品の納税義務者が製造者である以上、被上告人の主張は全く嘘八百の出鱈目で、古物に課税するのは憲法違反である。

但し、課税物品に該当する古物の書画・骨董については、

物品税法・法律第十四号(昭和二一年改正)

第四条(納税義務者)等の規定で明記して課税。租税法律主義を厳守。

第十五条(営業開廃申告)等の規定で明記して租税法律主義を厳守。

第十六条(記帳義務)等の規定で明記して租税法律主義を厳守。

第十八条(罰則)一項・二項 等の規定で懲役、罰金を課す。

等の、租税法律主義で古物の書画・骨董品の一品目に限り小売のその都度課税。他の個別課税物品の全古物は、不課税物品(課税出来ない)とした間接税の物品税法で古物に課税出来ない事を立証。

(間接税の課税物品に古物を課税する法律は机上論である。消費者と消費者の売買が無税であるから)

被上告人等が、いかに法律用語、裁判用語を駆使しようとも、租税は、中立・公平・平等の憲法第十四条(法の下の平等)なければならない。

憲法第八四条(租税法律主義)。「本書一項 本文転記」

全法律施行日以前迄も、遡及効は違憲。(別段の法律が必要)

以上の法律の趣旨から、本件訴訟中の準備書〈2〉平成三年十月二八日提出・四項の九頁「被告の憲法違反の根拠」から今日まで見れば、一目瞭然である。旧物品税法の初めは、昭和十二年八月十二日、北支事件特別税法法律第六六号第二十条「物品特別税法は、左に掲げる物品にして命令の定めるものに之を課す」法律では、既に、古物商取締法(昭和八年改正)法律第五二号第一条(定義)第一項に該当する古物を遡及効することは出来ない。(念頭に入れよ)

最初から、被上告人等及び、各裁判官の常識を疑う上告人等である。

原判決「第三 判断」 本書二項〈1〉 1・2・3・4・5 等は、全く法律家として裁判官が公平な裁判をしたとは思えない上告人等である。それを、また認めた高等裁判所の裁判官である。

前項で述べたように、法治国家の下で、廃止の物品税法で七年三カ月間も不申告・不納税を公然と行い、その上、新法の消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号を以てしても、古物は別段の法律がない限り不課税物品(消費税を課税出来ない)であると上告人等は再三申し述べた上で、不申告・不納税を丸四年間も公然と実行中である。

法治国家として、一刻も早く解決して下さる様にと、各裁判所を通じて最終の最高裁判所の判断を仰ぐ上告人等である。

また、消費税法が正当ならば、第六四条(罰則)を適用し、刑事事件として黒白をつけていただく覚悟の上告人等である。

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